2026年8月5日、出入国在留管理庁は「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表しました。
今回の公表では、特定技能2号外国人に求められる役割や業務内容がより具体的に示されています。
主な役割・業務内容
など、現場をリードする立場で業務を行うことが想定されています。
受入れ企業が確認しておきたいポイント
今後は、業務内容だけでなく、実際の勤務実態についても適切に説明できることが重要になります。
また、2026年8月20日(木)以降の在留諸申請では、2号特定技能外国人が従事する業務内容と、技能実習生または1号特定技能外国人が従事する業務内容との違いや、2号特定技能外国人から指導を受ける対象者などを確認するため、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必要となる予定です。
申請書類に記載する業務内容は、実際の業務内容と一致していることが重要です。記載内容と実際の業務内容に相違がある場合には、在留資格の取消しの対象となる可能性があります。また、虚偽の内容を記載した場合には、特定技能所属機関の欠格事由に該当するなど、在留資格認定証明書交付申請や在留資格諸申請の審査に大きな影響を及ぼす可能性があります。
申請に当たっては、業務内容を十分に確認した上で、適切に記載するようご注意ください。
特定技能制度(出入国在留管理庁)
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