ハラスメント対策に関する法改正についてお知らせいたします。
令和7年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)が公布されました。
今回の改正により、**カスタマーハラスメント(カスハラ)及び、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)**の防止措置が事業主の義務となります。
施行日:令和8年10月1日(2026年10月1日)
今回の改正のポイント
顧客や取引先等からの著しい迷惑行為により、労働者の就業環境が害されることを防止するため、事業主に対して必要な措置を講じることが義務付けられます。
採用活動や就職活動等の場面において、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に必要な措置を講じることが義務付けられます。
事業主はどのような対応を求められるのか
詳しくはこちらのリーフレットをご確認ください。
令和8年10月1日の施行に向けて、各事業所におけるハラスメント防止体制や相談窓口、従業員への周知・教育等について、今一度ご確認くださいますようお願いいたします。
また、技能実習生・特定技能外国人等を含め、すべての労働者が安心して働くことのできる環境づくりについても、改めてご確認ください。
詳細については、厚生労働省の資料をご確認ください。
安心して働ける職場へ ─ ハラスメント対策の強化で何が変わる?|厚生労働省 Webマガジン